もしトラブルに巻き込まれたら

もしトラブルに巻き込まれたら

学生生活課や学生相談室に相談するとともに、すぐに最寄りの警察に被害届を提出しましょう。また、詐欺やネット被害などは消費生活センターなどに相談すると、親身なアドバイスが受けられます。
なお、通信販売等では、特定商取引法に基づいたクーリングオフ制度があります。クーリングオフについても知っておくとよいでしょう。 (ただし、インターネットショッピングを含む通信販売、インターネットオークションは、クーリングオフの対象になりません)

参考

■岐阜県環境生活部県民生活相談センター
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 ふれあい福寿会館1棟5階
TEL:058-277-1003

■岐阜県東濃振興局振興課
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内
TEL:0572-23-1111

■各務原市役所市民活動推進課
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
TEL:058-382-7110

■日本ネットワークセキュリティ協会
http://www.jnsa.org/

クーリングオフとは

クーリング・オフ制度とは一定の期間内であれば、法律、業界自主規制、契約書にクーリングオフがうたわれた商品・サービスについて消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できる権利です。
下表の期間内に内容証明郵便・特定記録郵便といった文章をもって解約の意思表示をする必要があります。

取引内容 期間 適用対象 具体例






訪問販売電話勧誘販売 法定の契約書面の交付された日から8日間 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3000円未満の現金取引を除く) 新聞・浄水器・教材、化粧品・アクセサリー等
割賦販売
クレジット契約
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 店舗外での指定商品のクレジット契約 訪問販売と同じ
マルチ商法 法定の契約書面の交付された日から20日間 すべての商品・権利・役務 浄水器、羽毛布団
健康食品、化粧品等
現物まがい取引 法定の契約書面の交付された日から14日間 特定商品・施設利用権の預託取引 金・ダイアモンド
施設利用権等
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 指定市場・商品
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売り主である 宅地建物の売買で店舗外での取引  
保険契約 法定の契約書面の交付された日と申込みをした日との、いずれか遅い日から8日間 保険期間が1年以下の契約を除く  
特定継続的役務取引 法定の契約書面の交付された日から8日間 エステ・語学教室・学習塾・家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6種  
業務提供誘引販売取引 法定の契約書面の交付された日から20日間 すべての商品・サービス・権利 ホームページ作成
預託等取引契約 法定の契約書面の交付された日から14日間 指定商品の3ヶ月以上の預託取引。店舗契約を含む  
商品ファンド契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 商品投資契約、店舗契約を含む  

クーリング・オフが出来ない場合

  • 価格が3,000円未満のもので、商品の引渡し、又はサービスの提供を受け、かつ代金の全額を支払った場合
  • 化粧品などの消耗品で、既に使用した場合
  • 乗用車

クーリング・オフの書き方

■内容証明郵便とは

どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかということを郵便局で証明してくれるものです。内容証明書用紙は文房具店で購入できます。

【内容証明郵便扱いの場合】
契約解除通知(内容証明郵便扱いの場合)
  • 同一内容のものを3部作成する
    (コピーも可)。
  • 送付用封筒と認印を持って、集配局(いわゆる本局)に持参し、内容証明郵便扱いとする。
【はがき(配達記録郵便扱い)の場合】
契約解除通知(はがきの場合)
  • 両面のコピーを手元に保存しておく。
  • 最寄りの郵便局で配達記録扱いする。

※クレジット利用のときは、クレジット会社にも出すこと