在留中の法的手続き

日本に在留中は「出入国管理および難民認定法」にしたがって、次のような手続きが必要です。これらの手続きは皆さんの留学中の身分を保障するために重要なものです。それぞれの手続きをよく理解し、諸手続きを忘れることのないように十分に気をつけてください。

  • 住居地の届出
  • 在留資格
  • 在留資格変更
  • 卒業/修了後に就職活動を行う場合の在留資格変更
  • 在留期間の更新
  • 再入国許可
  • 資格外活動(アルバイト)許可
  • 入国管理局の所在地

住居地の届出

新しい在留管理制度の導入により、出入国港において在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に市(区)役所で住居地の届け出を行わなければなりません。手続を忘れないよう、十分注意してください。
※詳細は、入国管理局ホームページで確認してください。

  • 住居地の届け出に必要な書類
    1. 在留カード
    2. 旅券(パスポート)
    3. 学生証
  • 引越しをした場合

中長期在留者の方が引っ越しをして住居地を変更した時は、14日以内に移転先の市(区)役所の窓口に必ず届け出て下さい。

在留資格

大学の学部または大学院に在籍する留学生は、原則として「留学」の在留資格を取得する必要があります。
「留学」での在留期間は3カ月から最長4年3カ月まであり、入国管理局の審査により、決定されます。
【注意】
「留学」の在留資格を持たない人は授業料減免や各種奨学金に申し込むことができません。

在留資格変更

卒業/修了または退学した時点で「留学」の在留資格を失うことになります。その後引き続いて日本に滞在する場合は、その滞在目的にあった在留資格を取得しなければなりません。

  • 在留資格変更に必要な書類
    1. 在留資格変更許可申請書 ≪用紙は入国管理局にあります≫
      入局管理局ホームページからダウンロードすることもできます。
    2. 旅券(パスポート)
    3. 在留カードまたは外国人登録証明書
    4. 入学許可書の写し(入学日以降は各キャンパス教務課で発行される在学証明書)
    5. 手数料(4,000円)

【注意】
個々の事情により必要書類が異なる場合があります。最終出身学校卒業証明書、最終出身学校成績証明書、学費および生活費の支払い能力を証明する書類などの提出が求められる場合があります。必要書類については、余裕をもって必ず事前に各自で確認してください。

【参考】
学費および生活費の支払い能力を証明する書類

本人が学費・生活費を支払う場合
→銀行の残高証明書、送金通知書、奨学金受給証明書など
海外(本人の親族等)からの送金により学費・生活費を支払う場合
→送金証明書、または送金事実の記載された本人名義の預金通帳など
本人以外の日本国居住者が学費・生活費を支払う場合
→経費支弁者の在職証明書・所得証明書(納税証明書もしくは源泉徴収票)・誓約書 ≪用紙は入国管理局にあります≫
■または、本人の銀行の残高証明書、送金通知書、奨学金受給証明書など

卒業/修了後に就職活動を行う場合の在留資格変更

卒業/修了までに就職が決まらなかった場合、「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更手続きを行うことにより、卒業/修了後に就職活動を継続して行うことができます。「特定活動」の在留資格は1回まで更新が認められますので、期限は最長1年間です。また、個別申請により週28時間以内の資格外活動および再入国の許可が認められます。本学を卒業/修了後、就職活動を継続することを希望し、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う場合は、本学キャリア・デザイン課が交付する推薦状が必要となります。本学を卒業/修了後、「留学」の在留資格のまま就職活動を継続することはできませんのでご注意ください。

  • 手続きに必要な書類
    1. 在留資格変更許可申請書 ≪用紙は入国管理局にあります≫
      入局管理局ホームページからダウンロードすることもできます。
    2. パスポートおよび在留カード(または外国人登録証明書)
    3. 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 (本人以外のものが支弁する場合は、その者の支弁能力を証する文書およびその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書)
    4. 直前まで在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書
    5. 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
      ※キャリア・デザイン課で発行します。本学在籍中に、キャリア・デザイン課にて求職登録をしておく必要があります
    6. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(就職活動記録、選考結果通知書類など)

在留期間の更新

在留期間が満了する日までに在留期間の更新手続きを行ってください。更新手続きは在留期間が満了する日の3カ月前から可能です。期間満了寸前にあわてることないよう、余裕を持って手続きを行ってください。

  • 在留期間の更新手続きに必要な書類
    1. 在留期間更新許可申請書 ≪用紙は国際交流センターにあります≫
      入局管理局ホームページからダウンロードすることもできます。
    2. 旅券(パスポート)
    3. 在留カードまたは外国人登録証明書
    4. 在学証明書(教務課で発行)
    5. 成績証明書(教務課で発行)
    6. 手数料(4,000円)

【注意】
個々の事情により必要書類が異なる場合があります。学費および生活費の支払い能力を証明する書類(書類については在留資格変更の項を参照)などの提出が求められる場合があります。必要書類については、余裕をもって必ず事前に各自で確認してください。

みなし再入国許可

従来、日本を一時出国する場合は、「再入国許可」を受けることが必要でしたが、新しい在留管理制度の導入により、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 有効なパスポートおよび在留カード(または外国人登録証明書)を所持していること。
  • 日本出国後1年以内に再入国すること。ただし、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までに再入国すること。
  • 出国時(空港・港)で在留カード(または外国人登録証明書)を提示すること。
  • 出国港で入手できる「再入国出国記録カード」にみなし再入国の意思表示を行うこと。

また、みなし再入国許可により出国した場合は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。
なお、一時出国する前には、学生生活課に「一時出国届」を提出してください。

資格外活動(アルバイト)許可

「留学」の在留資格で就労することは認められていません。しかし、前もって「資格外活動の許可」を受けると、修学のさまたげにならない範囲内でアルバイトをすることができます。ただし、風俗営業関連(クラブ、スナックやパチンコ店など)でのアルバイトは禁止されています。時間数は、大学の正規学生が1週28時間以内(本学学則に定められた夏期・冬期・春期暇中は1日8時間以内)となっています。資格外活動の許可を受けることなく、あるいは許可された条件に違反してアルバイトを行った場合は罰則や国外退去の対象となります。十分注意してください。

  • 資格外活動の許可の申請手続きに必要な書類 ≪用紙は国際交流センターにもあります≫
    1. 資格外活動許可申請書
    2. 資格外活動許可申請書(大学提出用)
    3. パスポート ※1
    4. 在留カード ※1

【提出先】
国際交流センター(国際交流センターが申請取り次ぎを行います。)

【注意】
※1 入国管理局への申請の際は、パスポートと在留カードの現物を預ります。この期間は在留カードのコピーを携帯してください。

入国管理局の所在地